厚生労働省医薬食品局長通知
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「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について
(薬食発第0906002 号)
(平成17年9月6日)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)
輸血療法の適正化及び血液製剤の使用適正化については、これまで「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について」(平成11年6月10日付け医薬発第715
号貴職あて厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤の使用適正化の推進について」(平成6年7月11日付け薬発第638 号貴職あて厚生省薬務局長通知)により、両通知別添(「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血小板製剤の適正使用について」。以下「各指針」という。)の積極的な活用をお願いしてきたところである。
しかしながら、各指針は策定されてから既に6〜11年が経過していることから、平成16年7月に取りまとめた「輸血医療の安全性確保に関する総合対策」においては、これらを最新の知見に基づき変更するとの方針が示された。このため、薬事・食品衛生審議会血液事業部会適正使用調査会において、同年9月に決定した改定方針に基づき各指針の改定に向けた検討が行われてきたが、今般、改定案がまとめられ、本年8月の薬事・食品衛生審議会血液事業部会において、別添1及び別添2のとおりとすることが了承された。
ついては、貴職におかれても下記に御留意の上、貴管下医療機関、日本赤十字社血液センター、市町村等関係機関に対し、改定後の指針の周知徹底を図るとともに、専門家による説明会を開催するなどして、医療機関等の理解の促進につき、特段の御配慮を賜るようお願いする。
記
1 |
趣旨及び主な改定点 |
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(1) |
輸血療法の実施に関する指針について |
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ア |
趣旨
平成11 年6 月制定後の輸血療法の進歩進展を踏まえて再検討を行い、改定したものである。 |
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イ |
主な改定点
(ア) 平成15 年7 月施行の「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」を踏まえた変更
(イ) 平成17 年4 月施行の「血液製剤等に関する遡及調査ガイドライン」を踏まえた変更 |
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(2) |
血液製剤の使用指針について |
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ア |
趣旨
血小板製剤の使用基準を含めるとともに、各領域における最新の知見に基づき、血液製剤の使用適正化の一層の推進を図るため、見直しを行ったものである。
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イ |
主な改定点
(ア) 新生児への適応に関する記載の追加
(イ) 病態又は術式ごとの適応の提示
(ウ) 要約版の作成 |
(別添1)
輸血療法の実施に関する指針(PDF:692KB)
(別添2)
血液製剤の使用指針(1〜68ページ(PDF:814KB)、69〜77ページ(PDF:835KB))
日本自己血輸血学会注:厚生労働省のご好意で上記のリンクができます。なお、自己血輸血に関する指針は「(別添1)輸血療法の実施に関する指針」のP21-P23(PDF:66KB) に記載されているので参照ください。
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